ゴルフコンペの景品、賭博罪にならない?違法性の心配を解消

ゴルフコンペの景品、賭博罪にならない?違法性の心配を解消

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高橋 高橋

今度社内ゴルフコンペの幹事をやるんだけど、参加費を集めて景品を出すって、何か賭博とか違法にならないか心配になってきた

パラちゃん パラちゃん

景品の出し方によって注意点が変わってくるパラ。順番に説明するパラね

高橋 高橋

出し方で変わるのか?

パラちゃん パラちゃん

刑法には賭博罪という罪があるパラ。「一時の娯楽に供する物を賭けた」場合は罰しないという例外があるパラよ

参加費から景品を出す形と、会社や協賛が景品代を出す形は分けて考える

高橋 高橋

景品って、参加費から出すものじゃないのか?

パラちゃん パラちゃん

大きく2つの形があるパラ。ひとつは参加費を集めて、そこから景品や賞金を出す形。もうひとつは会社や協賛企業が景品代を別に負担して、参加者は参加費を払うだけの形パラよ

高橋 高橋

何が違うんだ?

パラちゃん パラちゃん

参加費から景品を出す形は、参加者同士で財物の得喪を争う構造になりやすくて、賭博罪の論点になりやすいパラ。一方、会社や協賛が景品代を負担する形なら、参加者は負けても金銭的に損をしないから、賭博罪の構成要件に当てはまりにくいと考えられているパラよ

高橋 高橋

なるほど、景品代を誰が出すかで、リスクの大きさが違うのか

現金を賞金にするのは、少額でも避けた方がいい

高橋 高橋

さっき「一時の娯楽」の例外があるって言ってたけど、現金を賞金にするのはどうなんだ?

パラちゃん パラちゃん

そこは要注意パラ。判例では、賭けの対象が現金の場合、金額の多少にかかわらず「一時の娯楽に供する物」にはあたらないとされているパラ。少額でも同じ扱いパラよ

高橋 高橋

え、少しの金額ならいいのかと思ってた

パラちゃん パラちゃん

そこが誤解されやすいところパラ。現金の代わりに、景品(モノ)にしておく方が安全パラよ

景品表示法は、社内向けか顧客向けかで考え方が変わる

高橋 高橋

賭博以外にも気をつけることあるのか?

パラちゃん パラちゃん

景品表示法という法律もあって、景品の金額に上限を設けるルールがあるパラ。ただしこれは「一般消費者」向けの規制だから、社員同士の親睦目的コンペなら基本的には対象外と考えられているパラよ

高橋 高橋

対象になるのはどんなときなんだ?

パラちゃん パラちゃん

取引先やお客さんを招待するコンペだと、招待された側が一般消費者に近い立場になるから、景品表示法の対象になる可能性があるパラ。詳しくは消費者庁の解説ページにまとまっているパラよ

結論:景品の出し方と、誰を招くかで気をつけるポイントが変わる

高橋 高橋

つまり、社内だけの親睦コンペで、景品代を会社や協賛が負担する形なら、心配しすぎなくていいってことか

パラちゃん パラちゃん

そうパラ!ただし現金を賞金にするのは避けて、招待客がいる場合は景品表示法もあわせて確認しておくと安心パラよ

高橋 高橋

出し方と招く相手、2つのポイントを押さえておけば安心なんだな

パラちゃん パラちゃん

それでも不安が残る場合は、弁護士に確認しておくと確実パラよ

高橋 高橋

なんか安心した

パラちゃん パラちゃん

心配が晴れたところで、景品選びで迷ったら景品の選び方の記事に、組み合わせで迷ったら何組目に入るかの記事にまとめてあるパラね

高橋 高橋

じゃあ実際にどんな景品があるのかも見ておきたいな

パラちゃん パラちゃん

いいパラ。人気の景品セットをいくつか紹介するパラね

高橋 高橋

これで安心して幹事を進められそうだ!

パラちゃん パラちゃん

困ったらいつでもLINEで相談するパラよ!

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